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婚約破棄のご相談

心から信じていた相手に裏切られるというのは、本当に辛いことです。
まともな話し合いすらできず、身動きが取れない。一方的に破棄を言い渡され、ただただすべてを失ってしまった。 それ対して相手は、何ごともなかったかのように、平然と今までどおり普通に生活している。そんな理不尽なことが許されるようであってはいけません。 なんのケジメもつけずこのまま終われるのであれば、誰も傷つきません。信じていた心が傷ついた損害を弁償して欲しい!と願うのは当然のことだと思います。 せめて、最後くらい誠意をもって応えてほしい。そう思ってる方はいませんか・・・?
婚約破棄、決して泣き寝入りをしないで。

婚約破棄に伴う慰謝料の請求について

    1.婚約破棄って?
    2.どんな時に慰謝料請求できるの?
    3.慰謝料請求できないのはどんな時?
    4.慰謝料はどのくらい請求できるの?
    5.証拠はどんなものが必要なの?
                6・慰謝料はどうやって請求するの?

1.婚約破棄って?

    結婚に向けた具体的な動きがあったのにも関らず、正当な理由もなく一方的に
    婚約を解消することです。

2.どんな時に慰謝料請求できるの?

    正当な理由もなく一方的に婚約を破棄した場合で、精神的及び実質的に損害が 発生している時。
    ・占いなどの相性が悪いという理由で一方的に破棄された場合
    ・居住地の方角が悪いという理由で一方的に破棄された場合
    ・時期ではないという年回りで一方的に破棄された場合
    ・相手を親族が認めないという理由で一方的に破棄された場合
    ・他に好きな人ができたという理由で一方的に破棄された場合
    ・なんとなく気が変わったという理由で一方的に破棄された場合
    ・飽きたという理由で一方的に破棄された場合 等

3.慰謝料請求できないのはどんな時?

    結婚後、円満な家庭生活が危ぶまれるような事実があった場合は正当な事由
    にあたりますので、この場合、慰謝料を請求するのは難しいです。
    ・破棄される方に不貞行為があった場合
    ・破棄される方に暴力、重大な侮辱行為があった場合
    ・精神病や交通事故や災害で身体障害者になってしまった場合
    ・破棄される方の収入が極端に低下した場合
    ・性格や金銭に対する感覚が極度に異なる場合
    ・隠れた真実が発覚し、将来の婚姻生活が不安になってきた場合

4.慰謝料はどのくらい請求できるの?

    慰謝料の算定には主に以下のことが考慮されます。
    A 物的(実質的)な損害にあたるもの(実際に被害を被った分)
    ・結納や婚約披露宴の費用
    ・新居の準備やその引越しにあてた費用
    ・結婚式の衣装を購入した場合の費用
    ・結婚式場や新婚旅行のキャンセルのための費用
    ・精神的なダメージで通院した場合の医療費

     

    B それ以外の損害
    ・結婚を理由に退職した場合
    ・結婚を理由に転職した場合
    ・結婚を理由に転勤の願いを出した場合

    Aは実際にかかった費用、Bは本来これをしなかった場合に得られるはずであっ
    た利益分を計算することになります。Bの場合、例えば結婚を理由に退職した場合、その年収分くらいのようです。
    それから上記にプラスしてに、純粋に、精神的に受けた苦痛に対する慰謝料を請求することができます。 慰謝料の総額は50〜300万くらいのようですが、これは
    あくまでも目安であり、相手の年齢や収入資産、社会的地位、破棄の事由など
    さまざまな事情が考慮され決められます。

5・証拠はどんなものが必要なの?

    結納を交わした、式場を予約した、親族の顔合わせをした、 結婚指輪を購入した、婚約指輪をもらった、等、 客観的にも婚約していた事実がわかる証拠があれば問題ないのですが、 そういったことが全くなく、当事者間での約束のみの場合があります。 当事者間での口約束でも婚約は成立していますが、調停や裁判になった時のために、 メールや手紙、日記、メモ書きでも、「婚約していた」「結婚を真剣に考えて具体的に動いていた」 というようなことがわかる証拠がある方が良いです。

6・慰謝料はどうやって請求するの?

    直接誠意のある謝罪もなく、メール等を利用して詳細な事情も伝えず、一方的 に別れを告げるパターンが多いようです。このような状況では、話し合いもできず、本当の理由が分からず当惑してしまいます。 そのような場合、こちらがまともな話 し合いの機会をもちたくても応じてもらえないことが多いです。
    そのような場合には、あとあとまで証拠が残る内容証明郵便を利用しましょう。 またそれでも無視するとか、らちがあかない時は、調停を申し立てて話し合うことになります。 調停の場合は、相手が住んでいるところの家庭裁判所か簡易裁判所になります。

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