面接交渉権について
親権・監護権とは
親権者を決めないと離婚できない

未成年の子供がいる場合、親権を決めないと、離婚をすることができません。父、母のどちらが親権になるのか、離婚届に記載しなければならないことになっています。 親権とは ア)身上監護権(子供を監護、教育すること) イ)財産監護権(子供の財産の管理、法律行為を代理する) ですが、一般には、親権とは、子供を監護し、養育する者のことを言います。 通常は親権と考えられていますが、時々、どちらも親権を譲りたくないという場合があり、そういった時には、 親権を分け、それぞれの親が親権になることもあります。
親権の話し合いに際して

夫婦にとって、親権を譲れないのは当然のこと。しかし親権を決める際は、単に「譲れない」と主張する前に、お子さんにとって、どちらがより幸せなのかという現実をしっかり考えてください。
「親権は欲しい」・・・けれども現実、「仕事で帰りが遅くて子供の面倒を見られない」「子供が休みの日も仕事を休めない。休日も子供が家で一人ぼっち」「食事を作ってあげる時間がない」というのでは、子供にとってマイナスです。
そんな環境になることが分かっているのに親権というのは、親のエゴだと思いませんか。

親権を考える際、夫婦がどうしたいかということも大事ですが、お子さんにとって、どちらが精神面・情緒面で安定した生活ができるか。 どちらと一緒の環境の方が、子供が安定して成長できるか。離婚の際、親権を決める時は、まずは、お子さんの福祉を優先させるべきだと思います。
親権者の条件 調停について
親権者の条件

未成年の子供がいる場合、親権を決めないと、離婚をすることができません。父、母のどちらが親権になるのか、離婚届に記載しなければならないことになっています。 親権とは ア)身上監護権(子供を監護、教育すること) イ)財産監護権(子供の財産の管理、法律行為を代理する) ですが、一般には、親権とは、子供を監護し、養育する者のことを言います。 通常は親権と考えられていますが、時々、どちらも親権を譲りたくないという場合があり、そういった時には、 親権を分け、それぞれの親が親権になることもあります。
親権者を決める調停

夫婦の話し合いで決まらなかった場合、家庭裁判所に調停を申し立ててそこで親権者を決めますが、もしそこでも親権者が決まらなかった場合は、審判で決めてもらうことになります。 では、調停、審判、裁判ではどのようにして親権者を決めるのでしょうか。 以下は、子供の年齢などによる親権の目安です。

♥子供が生まれる前(妊娠中) 自動的に母親が親権者になります。この場合、子供の誕生後に、話し合いなどで親権の変更が可能です。 ♥0〜10歳頃 母親になることが多い。母親と触れ合うことが大切なため。

♥11〜15歳 母親になることが多い。子供に手がかかるため。 ただし、子供の状態によって考慮されたり、子供の意思を尊重する場合もある。 ♥15歳以上 15歳以上の子供については、家裁で親権を決める際、必ず子供の意見を聞かなければいけない。 子供の意思が尊重される。

その他、家裁で親権を決められる際のポイントです。
1・子供を育てる上で、物質面で安定していることも大事ですが、精神面、情緒面での安定がより重視されます。
2・不貞行為があったからといって、必ずしもそれを理由に親権をもつことができないということにはなりません。
3・子供が二人以上いる場合は、兄弟は全員一緒に同じ親に育てられた方が望ましいとされています。


