離婚協議書とは

離婚協議書とは

離婚協議書とは、離婚の際の約束を書面にしたものです。書面の書式や用紙の指定などは特にありません。 離婚前・離婚後・どちらでも作成することはできますが、離婚前に作成するのが一般的であり、トラブルが少ない方法です。
人間の記憶はあいまいなものですから、口約束は厳禁です。 離婚の際はきめることがいろいろあります。特にお子さんに関すること、養育費や慰謝料などの金銭に関する約束は重要なところです。 あとから「言った」「言わない」「約束の内容が違う」等といったトラブルを回避するためにも、離婚協議書をしっかり作成しましょう。


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なぜ離婚協議書が必要なの?

なぜ離婚協議書が大切なの?
それは・・・ 将来のあなたが「ちゃんと作って!!」と必死でお願いしているからです。きちんとした離婚協議書を作成すると、 離婚後のトラブルのおおよそを防ぐことができます。では、離婚後におこるトラブルとはどういったものなのでしょうか。


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離婚後に起こるトラブル

・口約束での「言った、言わない」の水掛け論
・養育費の支払いが滞る
・養育費の支払い額が減った
・分割の慰謝料金が支払われなくなった
・面接交渉の日以外に面接交渉を求めてくる
・相手の居場所が分からなくなった
・相手と急に連絡が取れなくなった
・家のローンが支払われなくなった
などなど・・・


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離婚協議書で将来のトラブルを回避

このようなことで、離婚後に大変な思いをされている方がたくさんいます。

このようなトラブルを防ぐ最大かつベストの方法は、どんな小さな約束や事実でも必ず記録にすること。 つまり内容に不備がない、将来のあなたが安心できる離婚協議書として残すことです。 離婚協議書は、作成しなくて後悔することはあっても、作成して後悔することはありません。

人間の記憶はあいまいなものです。離婚から半年・1年後はまだよいのです。しかし5年、10年経った後のことは、誰も保証ができません。 まして相手が再婚したり等した場合、書面の作成がないことをいいことに勝手に養育の支払いがなくなったり、勝手に減額をされたりい、慰謝料の支払いがなくなったり・・・ 書面がないのですから、これでは誰も文句も言えません。このような状況にならないためにも、ぜひ、離婚の際の約束は、しっかりした離婚協議書を交わしておきましょう。


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離婚協議書に書くべきこと

    ■お子さんのこと
  1. 子供が未成年の場合、親権はどちらがもつか
  2. 監護者をおく場合、どちらが監護者になるか
  3. 子供の養育費について毎月いくらもらうか
  4. 養育費は誰の口座に、毎月何日までに支払ってもらうか
  5. 子供の進学等に伴い発生する諸費用はどうするか
  6. 子供の進学に伴い発生する入学金などはどうするか
  7. 子供が急に病気やけがをした場合の治療費などはどうするか
  8. 面接交渉についてはどうするか

    ■慰謝料や財産分与・年金分割のこと
  1. 慰謝料はどうするか、支払はあるのか、ないのか
  2. 慰謝料がある場合、いくらをどのような支払い方法で支払うか
  3. 家財道具や預貯金など財産分与の対象になるものは、どのように分与するか
  4. 不動産でローンが残ってる場合は、不動産をどうするか
  5. 不動産の所有権移転はどうするか、債務名義は変更できるか
  6. 不動産の所有権移転にかかる費用はどちらが負担するか
  7. 生命保険や学資保険はどうするか
  8. 生命保険や学資保険の契約者や受取人等は変更するかどうか
  9. 年金分割をどうするか

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離婚協議書は、専門家なら誰が作っても同じ?

「離婚のご相談は誰にしても同じ?」
離婚協議書は、離婚専門家なら誰が作っても同じ?」
答えは、「NO」です。

離婚協議書は「単に言われたことをそのまま書いて、それで終わり」ではないんです。
それだけでは不十分なんです。 離婚は人生の一大事。離婚協議書は、その後の人生を左右するとても大事なものです。

離婚のご相談、離婚協議書の作成のご依頼や相談をされる場合は、本当に親身になって、本当にクライアントの幸せを願い、 離婚協議書の作成やご相談を受けている専門家にご相談ください。

なにも約束しない時は離婚協議書は不要か

離婚の際、慰謝料や財産分与等何らの請求もしない約束をすることもあります。 その場合、何も請求しないのだから、離婚協議書も何も必要ないと思われがちですが「何も請求しない約束」も、きちんと離婚協議書を作成し、その旨を書面に残しておきましょう。 何も請求しない約束も、列記した約束なのです。
もっとも何も請求しないと言っても、慰謝料は離婚から3年、財産分与は離婚から2年は請求することができます。 もちろん、離婚協議書の中で「請求しない約束」をしてますから、認められることも難しいのですが。


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離婚協議書には何を書いてもよいのか

では、離婚協議書にはどんなことでも書いて良いのでしょうか。
基本的には、当事者間で約束されたものであれば書くことができますが、 それでも、もし相手がそれを履行せず裁判等で争うことになった場合は、公序良俗に反して無効とされる内容であることがあります。 したがって、約束した内容が必ず履行されるべく法律で守られるものであるとは限りません。 特に「再婚した場合、養育費の支払いはしない」とか「子供との面接交渉は、一切認めない」などというものは、当事者間ので約束は自由なのでできますが、 裁判等で争った場合、離婚協議書の記載されている内容が、必ずしもずべて認められるものではありません。


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離婚協議書の保管方法

公正証書にしない離婚協議書は2部作成し、その証拠を強めるために印鑑登録証明書を添付し保管しましょう。 数年、数十年後、万が一何らかのトラブルが生じた際の大きな証拠になりますので、できるだけ上質の用紙にはっきりと印字し、各々が1部を大切に保管しましょう。 必要であれば、親族の方等に保証人になっていただき、同じ離婚協議書を3部作成して、各々が保管すると、より離婚協議書の証拠能力がアップします。

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