不倫・不倫をやめさせる誓約書や合意契約書
不倫・不倫をやめさせる誓約書・念書・覚書の書き方や注意点
不倫・不倫をやめさせる誓約書・念書・覚書の書き方・サンプルの紹介
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夫婦間での合意契約書や誓約書・念書・覚書について
夫婦間での合意契約書や誓約書・念書・覚書について
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不倫をした夫又は妻が、配偶者に対して「不倫をやめる、もう二度としない、万が一次に不倫をした場合は・・・」という誓約書を書きたいのだけど・・・というご相談をいただきます。
最初に夫婦間の約束について民法という法律をもとに少しお話させていただきますね。
夫婦間での約束はいつでも効力があるものではなく、例えば、配偶者の不倫や
暴力、借金など、何らかの事情により、夫婦関係が破綻している又は破綻の危機に瀕している状態の時に交わした場合のみ、その約束の効力が期待できるものです。

夫婦間の約束事は日常茶飯事のことであり、これらに違反したことの全てを裁くことは困難な事です。よって、正常な夫婦関係にある間で交わした約束は、いつでもどちらかでも取り消すことができるものであります。
(民法754条)
ですから、誓約書を作成したり、夫婦間での約束をする場合は、口約束はもってのほか。後から約束をとりけ去り足りすることがないように、必ず書面にして、なぜこの誓約書を作成しなければならないのか、
どういう経緯で夫婦で約束を交わすことになったのか、誓約書や合意契約書を作成するに至った経緯を必ず詳細に書いておきましょう。
誓約書・念書と合意契約書はどのように違うの?

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表題は異なりますが、誓約書も念書も同じと思って構いません。また誓約書・
念書は、一方が一方に約束を申し入れる片務契約というものなりますので、ある
意味一方通行のようなイメージですね。あとから強制的に書かせられた、強制的
にサインさせられたなどというトラブルがないよう、記載内容には十分に注意して
ください。
合意契約書の場合は、双方に内容に合意したうえで今回の契約書を交わしまし
たということになりますので一方的ではありません。内容的にも、誓約書よりもも
っと詳細を入れることができるようになりますので、より約束が確かなものになります。
誓約書・念書・覚書は、具体的にどういった内容を記載すればよいの?

・相手に約束してもらいたいこと、例えば今後、二度と暴力をふるわないであるとか、二度と不倫をしないであるとか、二度と借金をしないであるとか。
・また必要であれば、その他に細かい約束事。
・約束に違反した場合のペナルティ
・もし次に○○をして離婚に至った場合は、これこれこういった条件のもと で離婚に応じますというような内容。その場合、お子さ んがいらっしゃる場合は、親権、養育費や面接交渉、その他慰謝料、財産分与などについても決めておくと良いです。 また、合わせて、万が一、離婚に至った場合は、今回の誓約書や合意契約書の条件のもと、速やかに強制執行認諾文言付公正証 書の作成に応じるというような内容も決めておくとよいと思います。

無効になるものの例としては・・・
一方が再婚したら養育費の支払いはなくす
次に不倫をしたら不倫相手に退職してもらう 等。
誓約書・念書・合意契約書を後から取り消されないために

先述の通り、夫婦間の約束は正常な関係の時に交わしたものはいつでも取り消すことができるものです。よって、せっかく作ったもの交わした約束を後から相手に取り消されないようにしないといけません。
まず、誓約書や合意契約書を作成するに至った事実経緯をしっかり記載することが重要です。
しかしこれだけでは、「強制的に誓約書を書かされた」「この誓約書は自分で書いたものではない」
「酔っている時に書かされた」「こんな約束知らない」などと、後から相手に取り消しを主張されてしまう恐れがあります。

あとからの心配を最小限にするためにお勧めな方法としては、誓約書や念書であれば 公証役場にて認証を受ける、合意契約書であれば公正証書にしておくという方法です。
ただし、公証役場によっては、このような内容のものを認証したり公正証書にしていただけない場合もありますので、 その場合は、2部作成し相互に保管しておく。又は証人をつけて、3部作成し、3人それぞれに保管しておくなどの方法をとります。
次の項でも記載していますが、それぞれに実印で押印し、印鑑登録証明書を添付しておくなどすると良いです。
当事務所で作成した場合には、行政書士が作成したこの証明印(職印)の押印。などをしてその証拠能力を高めます。
誓約書、念書、夫婦間の合意契約書は公正証書にできるの?
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こちらはよくあるご質問です。
夫婦間の約束は扱いが難しいため、公正証書にしてくれる公証役場と公正証書にしてくれない公証役場があるというのが実際のところです。
ご自分のお住まいからお近くの公証役場がどうであるか確認してみてください。もしできない場合は、その他の公証役場に確認して、公証役場にしてくれるところを探してみるということになります。 または、私文書(公正証書にしない)で、実印押印、印鑑登録証明書添付の形で保管しておいてください。専門家に依頼して、証人として職印を押してもらう等の手段をとることもよいですね。
当事者のみで作成したものですと、後から取り消しを主張される恐れがありますので、必ず専門家に作成してもらって職印を押してもらうとか証人をつけるなどして、 第三者も介入した約束であることを証拠として残しておくとよいです。
不倫・不倫をやめさせる誓約書・契約書のご相談
第三者との間での不倫を止めさせる誓約書・念書・合意契約書について
注意点とポイントは?

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こちらはあらかじめ内容を決めて、相手にサイン押印をしてもらうだけにするか、もしくは相手に直筆で誓約内容を書いてもらう等の方法があります。
記載内容は、その元となる事実、後日、誓約を破棄した場合、慰謝料の支払いを約束するなど、約束を破った場合のペナルティを入れておくことで相手の心理にプレッシャーをかけることができますね。 誓約書の内容を用意して内容を確認してもらい、署名押印のみをしてもらうこともできます。
効力を強めるには、実印押印、印鑑登録証明書の添付をしておくと良いですね。また、誓約をもっと確実なものにするためには、誓約書ではなくて、和解契約書や示談書などを作成した方が良い場合もあります。
誓約書は相手に手書きにしてもらわないといけないの??

本人確認の意味から、筆跡により本人が本当に認めて書いたものであることを証明するためにも、本人に手書きをしてもらうのがベストです。
しかし、現実、必ずしもそういう状況にない場合もあるかと思います。
その場合は、事前に用意した誓約書の内容をきちんと確認してもらい、
間違いなく本人が認めた誓約書であることを証明するために、必ず日付、サイン、押印を必ずもらいましょう。
この時、数人で一人を囲んだり、密室に連れ込んで脅迫するような形でサインをもらうことなどは、絶対にあってはなりません。
押印と捺印の違いって?

署名押印・記名捺印という言葉を聞いたことがあるかと思います。
署名とは手書きでサインをすることです。
記名とは手書き以外の方法で、名前を記すことです。パソコンや印等で名前を記すことです。
署名の場合、手書きで名前を書いたことで本人であることが証明されるので印鑑を押さなくてもよいのですが、
記名の場合は、本人であることが確認できないので、押印することで本人の確認をします。
いずれの場合でも、名前の後にはセットで印鑑を押してもらいましょう。
なお、筆跡により本人確認をすることもあります。
どのような方法で書面にサインを交わせば良いのか?

ご夫婦の場合でも、第三者の場合でも、直接お会いして、内容をきちんと確認した上でサインを交わすべきです。
ただし、直接会うことができない状況にある場合は、郵送(簡易書留等を利用)で書面を送ることもできます。
直接お会いした場合、その場で内容を確認し、すぐにサインを。というわけにもいかないことがあります。相手としても内容をじっくり検討したい場合があります。
その場合は、強要せず、しっかり内容を確認してもらい、双方納得した上でサインを交わしましょう。
ご本人が直接お会いできないからといって、複数人の親族と相手を会わせて、相手を複数人で囲んだり、密室に連れ込んだりして、サインを強要するなどということは絶対にあってはなりません。
契約書・誓約書を郵送で送ったのに返事が来ない時は?

直接お会いできない相手に対して郵送で書類を送ったのに、期限までに返事が来ない!という状況では、相手の誠意のなさに愕然とする思いですね。
この場合、もう一度、催促の手紙を出してみましょう。
またメールや電話を知っている場合は、それにメッセージを入れるのもよいです。また、内容証明郵便で催促をするのもよいです。
ただし、どういった状況であっても、相手に対して脅迫めいた言葉を使ったり、暴言を吐いたりするのはやめましょう。あくまでも正当な権利を正当に主張していきます。
勢いあまって相手の家や職場・携帯電話にしつこく電話したり、押し掛けたり等もしないように注意しましょう。
もしこちらが誠意を持って対応しても全くもって応答のない場合は、協議での解決は困難とみなし、速やかに家庭裁判所・簡易裁判所の調停制度を利用して双方納得いく話し合いの場をもちましょう。
夫婦間での約束の書面を作成したい方へ

「不倫をした夫(又は妻)に誓約書を書いてもらいたい!」というご相談をたくさんいただきます。
当事務所でお勧めしているのは、「誓約書を公証役場で認証を受けてもらう」ことです。
この誓約書に強制力はあるのかということを聞かれますが、強制力という意味では、「強制執行認諾約款付公正証書」を作成してはじめで出てくるものです。よって、
誓約書の中に「離婚して養育費を○万円を支払う」と書いてあるのに支払わないからといってその誓約書をもとに強制執行をすることはできません。

だだし、誓約書は証拠能力という意味では生きてきます。万が一、不倫した事実を書面に残さなければ、離婚の際、その事実さえも消し去られてしまう恐れがあります。
せっかく夫婦間の修復をはかってやってきたのにいざ離婚という段階になり、「不倫などしていない」
「過去のことだから」と消し去れたのでは大変です。
そうなってから、また一から話合いをするよりは、いつ、夫(又は妻)が不倫していた事実を明記し、ある程度の離婚条件を誓約書の中で約束しておくことによって、話合いがスムーズにいくことになります。
万が一、協議で話合いがまとまらず、
調停や訴訟になった場合でも認証を受けた誓約書があれば、それなりの取り決めがなされる可能性が高くなります。そういう意味での証拠能力が誓約書にはあります。

当事務所では、誓約書の認証をお勧めします。それにより誓約書の証拠能力が高まります。
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