離婚・親権についてのご相談A

離婚・親権についての基礎知識A

  

      ◆親権・監護権とは
      ◆親権の話し合いに際して
      ◆親権者の条件
      ◆親権を決める調停
      ◆親権の変更
      ◆親権の喪失
      ◆父親も親権を取りたい
      ◆親権をめぐる判例


親権・監護権とは

親権の変更

親権は、将来的に変更が可能です。ただし、両親の間で協議して決めるだけでは、親権の変更はできません。 必ず、家庭裁判所で「親権の変更の調停」「親権の変更の審判」を行い、決定されなければ変更することはできません。 この申し立ては、親、親族(祖父母)であれば、できます。(子供本人は申し立てできません)
監護者の変更も同じようにしてすることができます。

ただし、親権にしても監護権者にしても、コロコロ変えられるものではありません。親の勝手で子供をあちこち移動させるわけにはいかないので、 変更する必要性がある場合に、親権の変更が決定されるということです。

     

親権の喪失

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親権者の暴力、虐待などがある場合、親権を喪失させることができます。またこのような積極的な事由でなく、 子供を放置する、人任せにするなどの消極的な親権濫用も親権を喪失させることができます。 親権喪失の申し立てができるのは、子供の親族、検察官、児童相談所の所長などです。


このような場合は、必要があれば、審判が確定するまでの間、親権の行使を禁止し、他の方に親権代行をしてもらうこともあります。 両親のどちらも親権をとりたくなかったのに、裁判などで無理やり親権を押し付けられた親は、このように親権を濫用する場合があります。 そのような時は、親権を喪失することで、親権者がいなくなります。この場合、この親族や児童相談所の所長などが、後見人の選任を申し立てることができます。 もしもう一方の親が子供を引き取って育てられない場合は、児童扶養施設に預ける場合もあります。


親権者の条件 調停について

父親も親権を取りたい

未成年の子供がいる場合、親権を決めないと、離婚をすることができません。父、母のどちらが親権になるのか、離婚届に記載しなければならないことになっています。 親権とは
ア)身上監護権(子供を監護、教育すること)
イ)財産監護権(子供の財産の管理、法律行為を代理する)
ですが、一般には、親権とは、子供を監護し、養育する者のことを言います。

通常は親権と考えられていますが、時々、どちらも親権を譲りたくないという場合があり、そういった時には、 親権を分け、それぞれの親が親権になることもあります。

              

親権をめぐる判例

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判例1・実際に子供を監護・養育している者が親権者に

親権(監護権)は前述の「父母側の事情」と「子の側の事情」を総合的に考慮して決定されるのですが、「監護の継続性の基準」に関して判例は「特別な理由のない限り、 現実に子供を養育監護している者を優先させるべき
          (東京高判昭和56.5.26)としているものがあります。



 判例2・兄弟は一緒に

未成年の子供が数人いる場合は、それぞれについての親権を決めなければいけません。兄弟がたくさんいる場合でも、 判例は「兄弟姉妹はバラバラになるべきではない」としています。


 判例3・離婚原因を作った者は親権者として不適切

離婚に際して、離婚原因(ex浮気等)を作り出した男性又は女性は親権者として不適当であるとする判例があります。(横浜地川崎支部昭和46.6.7)