児童扶養手当

離婚に伴いさまざまな助成をうけることができますが、そのメインとなっているのが、下記の児童扶養手当です。制度の仕組みをしっかり理解し、上手に利用しましょう

児童扶養手当とは

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    父と生計を同じくしていない児童が育成される家庭の生活の安定と自立の促進に寄与するため、 当該児童について児童扶養手当を支給し、児童の福祉の増進を図ることを目的とするものです。(児童扶養手当法より)


対象となる人

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次のような条件にあてはまる児童を扶養している母・または母に代ってその児童を養育している人(一定の条件がある)

1 父と母が離婚した児童
(離婚届を出していなくとも事実上の婚姻関係解消を含む)
2 父が死亡した児童
3 父が国民年金法の1級か身体障害者手帳の1〜2級程度の重度の障害を持つ児童
4 父が3ヶ月以上生死不明の児童
5 父が1年以上同居せず、かつ生計を維持しないで遺棄している児童
6 父が1年以上刑務所に収容されている児童
7 婚姻によらないで生まれた児童
8 父母があるかないか明らかでない児童(棄児など)

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受給要件の制限

次のどれかに該当する場合、受給資格はありません。
1 児童が父又は母の死亡について遺族年金などの公的年金給付を受けることができるとき
2 受給者(母又は養育者)が公的年金給付(老齢福祉年金を除く。)を受けることができるとき
3 児童が父に支給される障害年金などの公的年金給付の額の加算対象となっているとき
4 児童が児童福祉施設の入所しているとき
5 児童が里親に委託されているとき

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所得制限

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 受給者若しくはその配偶者又はその扶養義務者(民法第887条第1項の者)の前年の所得が一定額以上であるときは、支給されません。
詳しくは、各自治体の窓口へお問い合わせください。

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月額手当額

所得額によって、全部支給、一部支給、支給停止のいずれかに決定されます。

全額支給

一部支給

児童1人

41,720円

41,710円〜9,850円

児童2人

46,720円

46,710円〜14,850円

児童3人

49,720円

49,710円〜17,850円

 児童1人増えるごとに、手当は3,000円ずつ加算されます。

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手当の支給月と期間

申請の翌月分から、児童が満18歳に達した以降の最初の3月分まで、毎年、4月、8月、12月に、各4カ月分ずつ、口座振込みによって支給されます。

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必要書類と児童扶養手当請求の仕方

<必要書類>
戸籍謄本(請求者本人及び児童分)・住民票謄本(請求者本人及び児童分)・預金通帳・印鑑・健康保険証等

<請求の仕方>
手当ての認定請求書は、市においては市福祉事務所長に提出し、町村においては町村長を経由して県に提出します。
詳しくは、直接各自治体の窓口にお問い合わせください。



 

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