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養育費とは

養育費とは、未成年の子供の生活費、養い育てるための費用です。養育費は子供のものです。離婚すれば夫婦は別々ですが、夫婦が離れても子供を育てる義務はなくなりません。
また養育費は、離婚原因がどちらにあるとか財産分与や慰謝料の額、親権がどちらにあるかなどに関わりなく支払わなければなりません。
不倫をした配偶者が子供引き取った場合、「不倫をして別れたのだから、子供の面倒をみるのは当然、慰謝料を請求しない代わりに養育費の支払いはしたくない」と言われる方がいますが、
離婚原因とお子さんの養育費は別物です。夫婦の離婚原因とお子さんの権利をごちゃまぜにしないようにしてください。

養育費の決め方

養育費は基本的には夫婦の話し合いで決めることになります。
特に下記の点に注意して養育費を決める必要がありますが、話し合いで決まらない時は、養育費請求の調停を行ってそこで決める必要があります。
調停でもまとまらない時は審判がおります。審判とは審判員が「あなたはいくらの養育費を支払いなさい」と下してくれるものです。ただしこれには期限がありますが不服申し立てができます。
・養育費の額(月々いくらを支払ってもらうか)
・いつまで養育費を支払うか(子供がいくつになるまでか)
・どういう方法で養育費を支払うか(振り込みか、手渡しか)
・毎月何日に養育費を支払うか(月々の支払い期限はいつにするか)
・誰の口座に支払うか(子供・親どちら名義口座か、兄弟分は分けるかどうか)
・ボーナスの際の振り込みは別途設けるか
・物価の変動による金額の増減は認めるかどうか
・いずれかが再婚した場合の対処など
・失業した際の対処
・子供の進学費用・入学金・授業料等はどうするか
・連帯保証人を立てるかどうか
養育費が決まらない時

養育費が話し合いで決まらない時は、家庭裁判所に調停を申し立てます。これは、離婚の調停を同時に進めることもできます。
調停員をはさんで、養育費の額や養育費の支払い方法等を決めていきます。
しかし調停でも話し合いはまとまらず養育費について取り決めがなされない場合は、自動的に審判に移行し、養育費の額や支払い方法等が決まります。(これについては不服申し立てが可能です)
養育費請求の調停申立てについて
@申立て方法
相手側の住民票のある地域の家庭裁判所
もしくは双方で合意した家庭裁判所(管轄合意書にサインが必要)
申し立ては郵送でも可(申立先に問合せてください)
A申立人 父または母
B申し立てに必要なもの:
・養育費請求の申立書 1通
(家庭裁判所の窓口、FAX、最高裁判所のHPからダウンロードできます)
・子供、相手方、申立て人の戸籍謄本 各1通
・収入印紙1200円分(子供一人ごとに1200円追加)
・連絡用の切手代
(裁判所ごとに異なるので申立先の裁判所に電話でご確認下さい)
養育費の算定表・相場

養育費は、話し合いでいくらと決まればいくらでも良いのですが、そうはいっても養育費のおおよその相場がわからないと話し合いもできませんね。
養育費を決める際の基本は、夫婦のどちらが子供をひきとっても、子供が離れて暮らす親と同程度の生活ができるということが前提になりますが、下記のサイト養育費算定表も参考にして下さい。
離婚ナビ 東京家庭裁判所
この養育費算定表は、家庭裁判所の調停委員なども目安に利用していますので、話し合いの時ひとつの目安になります。
いずれ、あまりに支払が困難な位に高額の養育費を約束しても、滞ることが目に見えていますので、
現実に即した決め方をすることが、養育費を決める際のポイントです。
いくら公正証書で養育費の約束をしようとも、現実支払える金額であってこそ長期にわたる支払いが継続されるのであり、
誰がどう考えても当然に支払えるわけがないであろうと思われる法外に高い金額の養育費の取り決めは、現実的ではありません。
配偶者の年収が分からない時

配偶者の年収が分からず養育費の請求ができない。配偶者が年収を教えてくれず養育費の額の相場が分からない。という方は、配偶者に確認することは諦めて、区役所・市役所にて配偶者の「源泉徴収票」や「所得証明書」を 取得してみましょう。配偶者であればすぐに出してくれるはずです。離婚後は出してもらいずらいので、離婚前に養育費の請求はしておきましょう。これを元に養育費の算定表を利用して養育費の相場を考えてみるとよいです。
養育費は請求しないという約束

離婚の際、養育費について、夫婦で「子供の養育費は妻の方で負担する」として、「夫は養育費を支払わなくてもよい」という約束をすることがあります。 これは、夫婦間の契約としてはなりたちますが、養育費はそもそも子供がもらうべきもです。したがって、子供が父親に養育費を請求した場合は、 夫婦間で養育費についてどのような約束があっても、父親は子供に養育費を支払わなければなりません。 具体的には下記のような感じです。

例えば、A子さんとB男さんが離婚をしました。その際、A・B夫婦の間には3歳の子供がおりました。離婚したとしても子供は子供、本来、どちらが引き取るかに関わらず、養育費は支払わなければなりません。
仮に、A子さんが子供の親権を取ったとしましょう。通常、B男さんは子供を直接には育てていないが、養育費を支払います。 もっとも、この養育費を支払わないという約束をA・Bさんの間で定めればそれはそれで、有効です。(公正証書にも記載可能です。) つまり、子供の養育代として8万円がかかるところですが、その、8万円を全てAさんの負担にするという契約を結んでしまうのです。
しかし、この契約自体は、子供には及びませんので、子供からB男への養育費権はなお、存在したままです。
夫婦でどのような約束をしても、子供が養育費を請求する権利はなくなりません。
養育費以外に決めたいお金

養育費以外に決めておきたい約束として次のようなものがあります。 これは「養育費」というよりも「特別の支出」等として約束されることが多いものです。
・子供が病気になった場合の医療費
・子供の入学金・入学準備金 ・授業料
・特に費用を要する習い事の費用
などがあります。医療費は還付制度があったりしますので、緊急に必要になった場合の措置ということになります。
また月々の養育費とは別に入学金としていくら。進学準備金としていくらという約束をしておくのもよいです。
※強制執行認諾文言付公正証書にして強制執行の効力が及ぶのは、実際の金額が決まっているもののみになります。
失業・養育費の支払いが困難な時

子供の養育費はもちろんきちんと支払いたいけれど、収入の低下や失業・リストラ等により養育費の支払いが困難になることもあります。その場合はどうしたら良いのでしょうか。
借金をしてでも約束した養育費を支払わなければいけないのでしょうか。
次項で触れますが、養育費は一度決まった金額が永久に保証されるものではありません。何らかの正当な事情により増減可能な性質を持っています。
したがって、もし何らかの正当な事情により養育費の支払いが困難になった場合は、必ずしも約束された金額が支払えない時があります。

そのような時には、減額や支払いの一時的な中止の協議の申し入れをすることになりますが、現実、今月の養育費の支払いが困難な場合もあります。このような場合は、 黙って無断で養育費の支払いを中止したり減額することはやめましょう。必ず事前に相手に事情と支払える金額を誠意を持って通知しましょう。その上で養育費の額の減額の協議をもうしいれることになります。 できれば、これらの通知は配達証明付の内容証明でするとよいです。
養育費と連帯保証人

養育費は支払う側の親(子供からみると祖父母)などに連帯保証人になってもらうことができます。この場合、当然、勝手に連帯保証人は立てられませんので、
連帯保証人になる方の承諾が必要です。また公正証書を作成する際、必ず連帯保証人の氏名・養育費について連帯して債務を負うこと、もし支払いが滞った場合、
直ちに強制執行に服することの記載が必要です。もちろん、公証役場手続きにも同行していただく必要があります。(代理人に委任も可能です)
万が一、支払う側が失業・リストラにあった場合や死亡した場合にも、連帯保証人を立てていると、
連帯保証人に請求することができるようになります。ただし、連帯保証人もご高齢になってくると、すでに退職されていたり、年金暮らしで養育費の支払いが困難な場合も想定されます。
そういったことも考慮の上、連帯保証人ついて協議されるとよいでしょう。
養育費と強制執行

公正証書や調停証書で約束した養育費の支払いが滞った場合、月々の養育費分を給与から差し引いてもらえるような手続きをとることができます。これを養育費の強制執行と言います。
養育費の約束を公正証書や調停調書にしていた場合は、改めて訴訟を起こすことなく養育費の強制執行をすることができます。
ところが公正証書や調停調書にしていない私文書の離婚協議書で養育費の約束をしていた場合は、調停や訴訟を起こして、まずは債務を確立させることから始めなければなりません。
次に養育費の強制執行の範囲についてです。養育費の強制執行はどれくらいできるものなのでしょうか。
養育費の強制執行は、以前は債務者の給与の4分の1までしか行うことができませんでしたが、現在は、給与の2分の1まで行えるようになりました。
では、具体的に養育費の強制執行はどのような方法で行われるのでしょうか。

通常、給与は勤務先から債務者の口座に振り込まれます。養育費の強制執行をすると、勤務先から債務者の口座に振り込まれる前に、直接債権者の口座に養育費分の金額が振り込まれるようになります。
また差し押さえができるのは債務者の口座に振り込まれる予定であった給与の2分の1までです。諸税金を差し引かれた給与の部分です。
養育費の強制執行は給与の2分の1までですが、具体的には、月々養育費を3万円支払ってもらう約束をした場合。債務者の給与(口座に振り込まれる金額)が30万円だった場合、
2分の1の15万円まで養育費の強制執行の対象となります。月々3万円の養育費の場合は十分に強制執行ができますが、例えば月々18万円の養育費の約束をしていた場合は、15万円までしか
差し押さえができないので、養育費満額の強制執行は難しい状況となります。

